払い過ぎた税金を取り戻す方法。転職した場合の年末調整について

確定申告 お金
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今日は転職の際に無職の期間を経て、再就職した場合の年末調整の注意点についてお伝えします。結論からお話しすると、無職の期間に支払った国民年金や健康保険料については、年末調整の際に控除申請することで、支払った保険料は所得から控除されます

私は2019年5月末に前職を退職し、3ヶ月間の無職の期間を経て9月から現在の会社で働き始めました。
年末調整の際は、前職の源泉徴収票や生命保険等の資料は提出したのですが、この無職の期間に支払った「国民年金」と「健康保険(任意継続)」について、控除申請をするのを忘れていたのです……。というか知らなかった。すでに会社での年末調整が終わって、税金も還付されているのですが、これからこの2つについて確定申告するつもりです。

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払い過ぎた税金を取り戻す方法① 勤務先で年末調整

年度内であれば、現在の勤務先で年末調整を行う事が可能です。
勤務先に下記を提出しましょう

  • 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
  • 健康保険料の支払金額の申請
    ※健康保険料の支払い等の証明書の添付義務については、お住まいの市区町村は必要ありません。
    会社へは支払った金額を申請してください。

支払い過ぎた税金を取り戻す方法② 確定申告

私のように、会社での年末調整を終えてから「年金と健康保険の控除を忘れていた!」と気が付いた場合は確定申告で取り戻すことが可能です。

還付申告については、下記ページに詳細が記されています。
国税庁の還付申告に関するページ

確定申告書の作成については、下記ページから行えます。
国税庁の確定申告ページ

必要な物は、①の勤務先での年末調整と同じ。「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は添付が必要になりますのでご注意ください。

尚、還付申告の場合は確定申告の期限が過ぎていても可能です。
確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告を行う年の翌年1月1日から5年間行うことができます。
詳しくは国税庁のページにてご確認ください。

まとめ

払い過ぎた税金、知らないとそのままになってしまいますよね。
徴収はどこまでもしつこく追いかけてくるのに、払い過ぎていても還付申請のお知らせは届かない…とっても不親切な世の中ですね。
税金は正しく納めなければいけませんが、払い過ぎても何の得もありません。
確定申告や還付申告は慣れてしまえば簡単なので、しっかり取り戻しましょう!

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